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失敗
あれれ。ワードで保存しておいた表をそのまま貼り付けたら表示が詰まって見にくくなってしまっていますね。
そのうち修正しようかな。
# by lawl4 | 2012-12-11 20:15
検証結果
かなり忙しい。。
さて、試験後に目標の達成度合いを科目ごとにメモしておいたのが以下の表。
「字」というのは字の丁寧さ、「文章」というのは文章の分かりやすさ(あくまで主観)

字文章分量三段論法論点抽出事実基本・応用のバランス
基本応用
憲法AA4頁CD55
行政BA2頁ECB100
刑法C後EC4頁ECD64
刑訴DE3頁半?ABB6.73.3
教養AB12行*2
民実CB4頁弱EAB64
刑実EC3頁半CD55
民法BB3頁BA?C55
商法CC3頁半BDC7.52.5
民訴DC3頁半BCA6.73.3


そして、前の記事と少々かぶりますが一応の検証結果

検証結果
憲法
Dの原因は自由主義対民主主義という統治の原理原則論が薄いからだと思っていたが、改めて検討してみるとそうでもない気がする。まず問題文を素直に読めば、審査公報の不備とかはAさんは問題にしていなかったのではないかと思われる。「Aは…現行の制度にはいくつかの問題点があると考えた」という記載に引きずられたか。Aは、適格と判断した裁判官に対して○をつけたかったが国民審査法によってそれができなかったという部分がやっぱり重要で、この点に絞って書けばもっと充実した答案になったかも。つまり、第1の原因は余事記載。
次に問題文には同法を合憲とした最高裁判決が挙げられているところ、自分は記憶が薄れすぎててこの判例を思い出せず、結局答案でもまったく触れなかった。かすかな記憶でもウソにならない限度でちょこっと何かしら触れることができていればマシだったかも。第2は判例。
あと、判例の引用とも関連するが、結局Aは投票欄に3通りの記載方法がしたかったのに現行制度では2通りしか認めていないことを不満に思っているようなのだから、これも大事な問題点であると思われる。しかしこの点については核心ではないと思って書かなかった。判例を押さえていればこれが解職制度とつながることに気付いたはずというのもある。第3は端的に言って論点落とし。
第1と第2を合わせて問題文を素直に読めていなかったということになろうか。

行政法
行政法は正直意外だった。たしかに内容は薄いものの基本的なところをていねいに書いたつもりだったので、本試験ではこういうのでけっこう守れてたりするんだよなーと思ってた。しかし結果はやはりD。まあ意外というよりはやっぱりダメかという感じか。そのやっぱりの部分というのは、まず比例原則落とし。ただこれだけがダメな原因ではない気がする。
そうすると考えられるのは事実誤認のところでの内容面のミスか。規則11条に要件裁量がなくて本件では処分の要件を欠くから違法と書いた部分か。

刑法
大方予想通りの評価で原因も見当がつく。原因は、バランスが悪く、余事記載があったことにより、大事なところの記述が薄くなったこと。それにより、三段論法も崩れ具体的事実の摘示もできなかった。
改善点は瑣末な論点を捨てる勇気を持つことと、答案構成時の配分を厳格に守ること。

刑訴
こちらもだいたい予想通り。形式面を守り、あてはめも一通りできた。ちょいちょい変なこと書いたり間違えたことで減点されたと思われる。
伝わる文章を心がけるべし。

民法
出題趣旨にはほぼ沿っていると思われる。人的保証と物的保証を根本から比較というのも、「債務なき責任」というキーワードこそ出てこなかったものの一応一通りの内容は書いていたかも。設問1では問題の所在をきっちり示したうえで三段論法も守り、設問2では丁寧に条文とあてはめを書いたのがよかったのかなという気がしている。

商法
意外とよかった。重要な財産を落としたことに気付いた時はまずいと思ったが、それでもAが来た。論点落としが致命傷にはならないという好例かもしれない。
そんなミスがあっても大丈夫だった理由は、おそらく第1に、全部三段論法できっちり書いたこと。
第2に、利益相反、検査通知義務の趣旨を書き、手形の無因証券性という根本から書いたこと。つまり基本を厚く書いた。当たり前のことを当たり前に書くというのはこういうことかなと感覚がつかめた気がする。
もしかしたら利益相反をかなり詳しく書いたのでそこに配点が多くあったのかもしれないが、そうでもないとすれば上の要因は大きかったのではないかと思う。

民訴
評価は予想通り。争点効だったり、本問の相殺の抗弁の特殊性だったりを完全スルーして難しいことはあまり書いてない。こういうのは書かなくても大丈夫なんじゃないかと思っていたところ、結果を見てもやっぱり大丈夫だったようだ。
その代わり気をつけたことは、極力事案に即して論述するということ。それがよかったと思う。形式面でも三段論法は守った。あと、ここでも「当たり前のこと」として既判力の定義・趣旨は書くようにした。
ただし、正当化根拠は書き忘れてしまった。これはちょっとまずいだろうなと思う。それとも論証パターンの中で無意識にそれらしいことを書いていたのだろうか。
# by lawl4 | 2012-12-11 20:12 | H24予備試験
方針設定の意味について(2)
あと、憲法については特にあてはめで意味が分かりにくいと指摘されることが多かったので、この点をしっかりやろうと思って注意しました。次に、今回の予備試験ではあまり意味がなかったように思いますが、事実をただ幅広く挙げるよりは重要な事実に絞って拾ったうえでその取り上げた点についてしっかり書く方がいいのではないかということを試したくて、ピンポイントに掘り下げたあてはめをするという方針を掲げました。
商法、民訴については、わりと得意な科目だったので、とにかく形式面を整えることを意識することにしました。知識・理解には自信があるし、あてはめ勝負な科目でもないので、本当に三段論法が大事なのかを試すには絶好の科目だと考えました。ちなみに旧司ではこの両科目はBどまりが多かった感じです。
刑事系はあてはめ重視とやらが本当か、法律論をはしょってでもあてはめを頑張ってみようと思って方針を立てました。あと、具体的な事実を示すことが大事だと何度も言われたのでその点も意識しようと思いました。

だいたいこんなところです。このようにして決めた方針の中には本番で完璧に実行できたものもあれば全く実行できなかったものもあります。そのへんもまたおいおい載せたいと思います。

ちなみに新司の科目にない一般教養は何も考えずにただ漫然と受けてきました。司法試験の採点基準を探るというのが目的だったので。
ただ結果を見て感じたことは、とんちんかんなことを書いても意外と沈まないもんだなということ。費用対効果は悪そうな科目だという印象を持ちました。ちゃんと対策を考えたり調べたわけでもないので本当に適当な印象ですが。
# by lawl4 | 2012-11-21 11:50 | H24予備試験
方針設定の意味について(1)
試験前に決めた方針というのは、科目ごと、あるいは各科目共通して合格に必要と思われるが自分に足りていないものを挙げたものです。旧司論文で書いたことを思い返し、いろいろな合格者の話を聞き、体験記を読んだり、再現答案を読んだり、自分の書いた答案に対する先生や友人の指摘等をふまえて考えました。一度の試験でそれらをすべて試すことはできないので、本番でちゃんと実行できるように、特に「こう書いたらどんな評価が来るんだ!?」と思ったポイントに絞りました。

その結果出来上がったのが昨日投稿したものです。
まず、自分は問題文を深読みしすぎる癖があって、つい聞かれていないことを書いてしまうことがありました。また、出題の趣旨には沿っていても応用部分を考えすぎて、その論点について自分なりに考えたことを頑張って書きすぎて、誰もが書く前提、基本を雑に書いてしまう癖もありました。司法試験の勉強を始めた当初から、今となってはなつかしい永山先生の「優等生になる講座」等を読んでそのような答案が評価されないことは頭では分かっていて、そうならないように常に気をつけていたつもりが、いつの間にかその落とし穴に自分もはまっていました。司法試験とは本当に怖いものです。
それから、自分は焦って書いたときなどには特に、文章の意味が一読して分からないと言われることが多々ありました。それではいくらいいことを書いたつもりでも全く評価されないので、これだけはやってはいけないと思いました。そうなってしまう原因も、やはり応用部分について考えすぎて、せっかく考えて答案構成したものだからといって全てを答案に表現しようとしたことにあったのかなと思います。
そんなわけで各科目共通する方針としては
「考えない。
基本を丁寧に
読み手を意識。」
となりました。
「考えない」というのは極端な表現のように思われるかもしれませんが、あまりにも「自分の頭で考えろ」とか「暗記してもダメだ」とか言われすぎて、自分は問題を解くときに基本をすっとばして応用論点ばかり作ってしまっていたので、このようにドラスティックな表現で自分を戒めました。
# by lawl4 | 2012-11-16 19:48 | H24予備試験
試験前に決めた方針
5月に択一が終わり、翌月に結果が出た。そこで、司法試験の論文試験で評価される書き方を探求すべく、予備試験でこれまでとは違う書き方をしてみるという試みをいよいよ具体化させた。その時に決めた方針が以下の通り(当時作ったメモそのまま)。

憲法
とにかく分かりやすい文章で。
抽象論を少なく、
ピンポイントで本質的な点に絞って掘り下げたあてはめをする。

商法
全論点三段論法

民訴
全論点三段論法

刑法
規範の理由付け書かない。
具体的事実をしつこく引用しまくる

刑訴
全論点三段論法。
規範の理由付けもそれなりに。
具体的事実をしつこく引用しまくる。

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考えない。
基本を丁寧に
読み手を意識。
# by lawl4 | 2012-11-15 13:51 | H24予備試験
  

奇跡の平成24年度司法試験予備試験合格を経て平成25年度新司法試験合格を目指しています。予備ルート上等!既得権益をぶっこわせ!
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